WRITER 佐々木
こんにちは!今回の営業ブログは佐々木光晴がお届けします。
もう今年も9月ですね!食欲の秋、味覚の秋、スポーツの秋なんて言われますが皆さまはいかかがお過ごしでしょうか
9月といえば、注文住宅業界では住宅ローン控除13年間適用の請負契約期限ということで少々ざわついております。
というのも、期間13年に延長というのは、これまではもともと10年間だった住宅ローン控除の期間が、消費税8%→10%に上がった2%分を11年目以降の3年間で控除しますよ。という税制優遇でした。
例えば2,500万円の建物を購入されたとすると、2,500万円×2%で50万円を11年目以降の3年間で所得税・住民税から控除します!ということでした。50万円は大きいですよね
ただ、なぜ少々ざわついているかというと、それどころではないことになるかもしれないからです
昨年12月税制改正大綱の中で住宅ローン控除は「現在の年末借入残高1%を控除する」から「年末借入残高の1%を上限としてその年に支払った金利の総額のどちらか低い方を控除する」ことも考えます・・みたいな文章が入ったからです。
これが適用された場合、どういうことになるか試算してみました・・・
※4,500万円お借入・金利0.7%で住宅ローンを利用された場合:ローン控除期間10年間に戻ったとして
年末借入残高1%を10年間控除された場合→386万円
10年間の支払い金利総額→274万円
どちらか低い方なので、なんと112万円も差が出ます!!
(ローン金利が1%に近くなれば差は小さくなります。ちなみにじぶん銀行さんの0.31%だった場合、260万円の控除減・・)
ただし、この案は2021年9月時点で確定しているわけではなく、毎年12月に発表される税制改正大綱に今年盛り込まれるか否かということになります。
決して不安を煽っているわけではなく、盛り込まれた場合、年明けの国会で可決されれば2022年4月以降で適用になる可能性があるかもということです。要注目ですね
今年はウッドショックで買い控えかなと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、待って良いことはないような気がします
このあたりも考慮されてより良いお住まいづくりを進められてください
今回も最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m