WRITER 非公開: 井上
本日のブログは井上が担当させて頂きます。
2月も後半に入り、次第に暖かくなってきました。
ただ、寒の戻りがあるらしいので、皆さま体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。
さて、2月と言えば確定申告の時期でもあります。
例年、2月中旬から3月中旬までの1ヶ月間に、自営業者の方などが税金の納付額を決めるための確定申告というものが有ります。
サラリーマンの方など、今まで一度も確定申告なんてした事が無いという方も多いと思いますが、ローンを組んで住宅を購入された方は、サラリーマンの方であっても住宅ローン減税を受けるために、この確定申告を行う必要があります。
初めての申告、どうして良いか解らない方も多いのではないでしょうか。
この期間は多くの人が確定申告に殺到するので税務署は大忙しですし、申告の順番待ちに数時間待たされることもあります。
今年はコロナ対策の一貫として密を避けるため、期限が延長され4月15日までの2ヶ月間となりました。
ところで、実は住宅ローン減税の確定申告、源泉徴収を受ける方にはお得な裏技があるのをご存知でしょうか?
私たち会社員の多くは、その年の所得税や住民税などが前年の年収を参考にあらかじめ月々のお給料から引かれる、いわゆる源泉徴収制度となっていて、普段は確定申告の必要がありません。
その方が住宅を購入し住宅ローン減税の手続きを行う場合は、一旦差し引かれた所得税と住民税(の一部)を返還してもらうことになりますが、これを確定申告の中でも特に「還付申告」と言います。
この「還付申告」は、一般の確定申告と違い、年明けの開庁日から(今年は1月4日)受け付けてもらうことができます。
また、事情があってどうしても期限内に申告が出来なかったという方、この「還付申告」は5年間は遡って申告が出来るので、諦めていた方も5年以内であればきちんと還付を受けることが出来ます。
つまり昨年住宅を購入された方は、今年の1月4日から令和7年の年末まで、丸5年間は申告が出来るということなんですね。
一旦納税したものを返還をしてもらう手続きについては、時間的な余裕をとってくれているんです(^^)
昨年住宅を購入してこれからローン減税の申告をされる方、そして今後購入を検討されている方はぜひ参考にされて下さい!!