NEWS健康News

井上

WRITER 井上

2024年12月28日
スタッフブログ

確定申告の準備はお早めに?

早いもので2024年ももうあと数日となりました。
皆さま、年越しのご準備はいかがでしょうか。
本日のブログは営業部の井上が担当させていただきます。

さて、今年中にご自宅を購入、または注文住宅をご新築された方で住宅ローン減税を受けるご予定の方は、そろそろ確定申告の準備が必要ですね。
住宅ローン減税を受けるためには、来年の申告時期に必ず一度は必要書類をかき集めてこの確定申告を行う必要があります。

例年、2月中旬から3月中旬までの1か月間が申告の期間(2025年は2月17日〜3月17日)と定められていますが、この期間は住宅ローン減税だけでなく毎年申告が必要な自営業者の方や不動産の売却などで特別な所得があった方などの申告も重なるため、各税務署はものすごく混雑します。

ところでこの確定申告、特に会社員の方で通常は源泉徴収の方(会社が税金の計算をして毎月の給与から税金が天引きされる方)の住宅ローン減税に限っては、確定申告の中でも「還付申告」という扱いになります。
これは、「一旦払った税金のうちローン減税にあたる分を返還してください。」という申告です。

この「還付申告」も確定申告の時期に行うのが原則ではありますが、実は他の申告と異なり住宅購入後初めて迎えるお正月から数えて、実に5年間の猶予期間があります。

ですので、今年中に住宅を購入、またはご新築された方は、2025年1月から2029年の年末まで、ローン減税の還付申告が可能なんです。

ついうっかり忘れて3月中旬までの期限に間に合わなかった方が翌月以降に申告に行ってももちろん受け付けてくれますし、年をまたいで3年後に申告しても、遡って計算した3年分の減税額が戻ってきます。

逆に、早めに申告を済ませておきたい!という方は確定申告期間の2月17日を待たず、1月中に申告することも可能なんですね。

もちろん原則は一般の確定申告と同じ2月中旬から3月中旬までの期間ですが、「うっかり忘れていて期限が過ぎてしまった!」という方や「この時期どうしても仕事が忙しくて確定申告に行けない!」という方は、時期を変えて行かれてみてはいかがでしょうか?

 


健康住宅株式会社公式インスタグラム】は、こちら


健康住宅株式会社公式YouTube】は、こちら


【スタッフの展示場紹介!】
私のおすすめの展示場をご紹介します!

⇒ 伊都住宅公園

「和」と「洋」タイプの違う2つのモデルハウスから家づくりのインスピレーションを広げてください。住まいづくりについて学べる体感展示施設の住まいミュージアムもございます。

住所:〒819-0374 福岡県福岡市西区千里493-1
伊都住宅公園内